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  1. 破産の手続・自己破産の申立てを考えている方へ | 裁判所

  2. 自己破産申立について | 裁判所

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    自己破産の免責とは、借金の支払いを免除されることをいいます。 破産法第253条に規定された制度であり、非免責債権という一部の支払いを除いた借金を返済する必要が法的になくなります。 免責許可がおりるには、以下のような条件があります。 免責がおりる上で実際に自己破産を申し立てて免責許可がおりない(免責不許可になる)確率は非常に低くなっています 。 「裁量免責」と呼ばれる制度によって免責不許可事由に当てはまっても免責許可がおりるケースがあるほか、弁護士が事前に免責可能かを判断していることが多いためです。 この記事では、もしも免責不許可になった場合の対処法、免責許可がおりるまでの手続き、免責許可がおりた後可能になることなど、詳しく解説します。
    申し立てには「 自己破産の申立て 」と「 免責許可の申立て 」があり、通常同時進行で行われます。 「自己破産の申立て」は財産をお金に換え、債権者に配当し少しでもお金を返すことが目的になるため、手続きが終了しても 借金が0になるわけではない ので気を付けましょう。 借金を0にするためには「免責許可の申立て」を行う必要があるので、自己破産する時はどちらかではなく、両方に申立てすることを忘れないように気を付けましょう。 チェックシートを裁判所が発行している場合もあるので、しっかりチェックして書類をそろえましょう。 破産開始の決定が決まる前に「 審尋 」というものが行われます。 裁判所が行う 10~15分くらいの事情聴取 になります。
    自己破産で免責許可がおりると、借金の支払い義務がなくなると同時に、こうした制限もなくなります。 なお、自己破産をするとクレジットカードの利用や新規での借入ができなくなりますが、これは破産法上での制限ではありません 。 そのため、免責許可がおりても、すぐにクレジットカードの利用や新規での借入ができるようになるわけではありません 。 以下で詳しく解説します。 破産開始決定を受けた債務者は、破産手続きの終結まで以下のような制限がかかります。 これらの制限の目的は、債務者が財産を隠すことを防ぎ、いつでも裁判所と連絡がつくようにすることにあります。 そのため、 免責許可が確定し、手続きが完了すると、これらの制限はなくなります 。
    借入時期の下段は,サラ金など繰り返し借入ができる契約の場合は「最後に借りた日」,ローン契約など分割払いの場合は「分割の終期」を記入します。 5. 債権者の追加や変更について 破産申立後,代位弁済(あなたの代わりに保証人や保証会社が支払うこと)や債権譲渡等により債権者が変わることがあります。
    破産手続開始の申立ては,申立書を作成し証拠書類の写し等を添付してあなたの住所地(住民票上の住所地ではなく,あなたが実際に居住している所)を管轄する地方裁判所又はその支部に提出します。 (半田支部管轄の破産手続については,本庁で取り扱っています。
    裁判所では,破産手続開始決定をすると同時に,弁護士の中から「破産管財人」と呼ばれる人を選び,この破産管財人が,破産者の財産を管理し,お金に換えることができる財産を処分して,そのお金を債権者全員に分配(配当)します。 配当が終わると破産手続は終了します。 なお,その財産とは,破産手続開始決定の時点で破産者が所有している財産のことを言い,例えば破産手続開始決定後に働いて得た給料など破産手続開始決定後に取得した財産は含みません。 このようにして破産手続が終わっても,債務がまだ残っているときは,その支払義務がなくなっているわけではありませんそこで。 ,残った債務について,その支払義務を法律上免除する制度,が設けられていますこの制度を免責。 「 」と言います。
  4. 自己破産の「免責」とは?決定・確定するとどうなるか | 弁護 ...

  5. 免責許可決定とは? 自己破産を認めてもらうための条件や流れ

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