ウェブ柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行って いたことが認められたので、下記のとおり、当該不正な請求を行っていた柔道整復師
ウェブ柔道整復療養費の不正請求(じゅうどうせいふくりょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的医療保険における柔道整復 療養費について不正に保険請求を行う行為であり、診療報酬の不正請求と同様の医療詐欺のひとつ [2]。
ウェブ柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて. 柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。 この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合 …
ウェブ柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下「柔道整復師等」という。. )は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守し ...
ウェブ柔道整復療養費の推移. 柔道整復療養費については、令和3 年度は2,867 億円、対前年度伸び率1.3%となっている。 一方、療養費の全体額は平成24 年度から減少に転じており、以降令和2年度までの対前年度伸び率は 約1%~ 約10%程度のあいだで推移している。 ※令和2年度の療養費の大幅な減少については、コロナ禍における患者数の減少等も …
ウェブ辻 泰弘. 参議院議長 江田 五月 殿. 柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書. 我が国では、国民が、いずれかの公的医療保険制度に加入し、医療機関で被保険者証を提示することにより、一定の自己負担で必要な医療を受けることが可能で ...
ウェブ一から三までについて. 厚生労働省としては、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。. )について、支払実績等の抽出調査を実施しているが、お尋ねの点については、新たにこれを調査することは膨大な作業を要することから、把握してい ...
ウェブ術所を含む)の柔道整復師による施術を繰り返し受けている患者について、療養費支給の取扱いは保険者により異な るが、自家施術は、施術内容、療養費支給申請書等の信頼性が客観的に確保されにくい。
ウェブ療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険 ...
ウェブ件名. 柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書. 提出回次. 168回. 提出番号. 15. 提出日. 平成19年10月2日. 提出者.