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  1. 三年間保存しなければならない

    ◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第47号)(抄)第9条保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない
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  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索

  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条(帳簿等の保存 ...

  4. [4] カルテ(電子カルテ含む) - 東京都医師会ウェブサイト

  5. [1] 保険診療とは(医療保険各法やルールについて) | 総論 ...

  6. 医師法 | e-Gov法令検索

  7. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条 - Wikibooks

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