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  1. 保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱いについ ...

  2. ・「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A ...

  3. 偽りその他不正の行為によって、本来名古屋市の国民健康保険から受けることができない保険給付を受けたときは、不正利得として名古屋市の国民健康保険が負担した医療費の返還請求が行われます。
  4. 他の人はこちらも質問
    1.当該債権の法的整理及び時効 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、民法上の債権として同法の時効の規定を踏まえ、適切に管理すること。 留意すること。 留意すること。 (1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に(1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に こと。 年であること。 一方で、保険者が地方厚生 等に支払を行った日の翌日となること。 翌日が起算日となること。 あること。 なお、保険医療機関等から返還 達した日の翌日が起算日となること。 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 請求権の時効期間は3年であること。 に係る通知を受けた日の翌日となること。 年であること。 なお、保険医療機関等から 様であること。
    問1.4 保険医療機関等における不正請求に伴う加算金 (健康保険法第58条第3項、国民健康保険法第65条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律第59条第3項)については、公債権なのか、私債権なのか。 また、時効期間は何年なのか。 医療保険各法に規定される不正請求に伴う加算金については、民法上の不法行為 (民法第709条)の特則として定められているものであり、各法律の規定がなければ民法が適用になる私債権である。
    さて、保険医療機関等の不正請求等に係る返還金の把握及び回収状況につきましては、その適切な管理を実施する観点から、今般、別添のとおり「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A」を作成いたしましたので、ご活用いただくとともに、管内市町村 (特別区を含む。 )への周知をお願いいたします。 問1.1 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、公債権なのか、私債権なのか。 また、各医療保険制度全てにおいて同じ取扱いとなるのか。
    偽りその他不正の行為によって、本来名古屋市の国民健康保険から受けることができない保険給付を受けたときは、不正利得として名古屋市の国民健康保険が負担した医療費の返還請求が行われます。 社会保険や他市町村の国民健康保険等、他の健康保険の適用開始日(資格取得日)以降に、故意に名古屋市の国民健康保険の被保険者証を返還または破棄せず、その被保険者証を提示して医療機関等にかかった場合 本来名古屋市の国民健康保険から受けることができない保険給付を受けたときは、不当利得として名古屋市の国民健康保険が負担した医療費の返還請求が行われます。 市外への転出や勤務先等の健康保険に加入した等により、他の健康保険の被保険者証を受け取った際には、その被保険者証の「適用開始日(資格取得日)」をご確認ください。
  5. 国民健康保険法施行規則 | e-Gov法令検索

  6. 名古屋市:不正利得・不当利得(本来受けられない保険給付を ...

  7. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  8. 国民健康保険の審査請求 東京都保健医療局

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