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  1. 【通知発出】令和4年度 柔道整復療養費の料金改定について ...

  2. 柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方 | こんな時に健保 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。 ☞受領委任について、 保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結んでいる。
    療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
    柔道整復術は今から1300年ほど前に、日本古来の武術・柔術から生まれ、武道の達人たちは、自分たちで治療する方法を編出し、長い年月をかけて医療の一部として発展させてきました。 昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。
    柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年6月19日 事務連絡) 負傷原因欄について、従来の様式では「負傷原因 ・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による 」となっていますが、新様式では赤字部分を削除し、以下の①~④のいずれかを記載すること(当分の間、従来の様式を釣り繕って使用できる)。
  4. 【通知発出】令和2年度 柔道整復療養費の料金改定について ...

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