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  1. 部位転がしとは? 部位転がしとは、同じ患者が一定期間の間隔で負傷と治癒を繰り返し、継続して来院することをいいます。 保険診療にかかる費用は、1~3割を患者が負担し、残りを各保険組合に請求する仕組みになっています。
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  2. 他の人はこちらも質問
    柔道整復術は今から1300年ほど前に、日本古来の武術・柔術から生まれ、武道の達人たちは、自分たちで治療する方法を編出し、長い年月をかけて医療の一部として発展させてきました。 昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。
    ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。 ☞受領委任について、 保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結んでいる。 柔道整復師養成施設は従来新規設立に制限がかけられており、全国に14校しかありませんでした。 しかし、平成10年に指定基準が充たされる以上は養成施設の指定を行わなければならないとの司法判断により、以後、指定規則を満たしていれば新規設置が認められ、平成25年には全国で107校となり、柔道整復師の数も年々増加しております。
    昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。 ☞受領委任について、 保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結んでいる。
    柔道整復師による施術の増加に伴い、一部の柔道整復師による「不適切な請求」が問題となっております。 協会けんぽではそのような不適切な請求を防止するため『 適正化』に向けた取り組みを強化しております。 て指摘されています。 また、施術所間の過当競争により、柔整師法第24 条に掲げられている事項以外の広告(○○円で初回お試し、ダイエット、疲労回復、各種保険取扱、交通事故専門等をチラシやのぼりで広告)で患者を違法に誘引している施術所も見受けられます。
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