病院・診療所に関する主な構造設備基準. ※1 大学病院( 特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。 ) のほか、 内科、 外科、 産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100 床以上の病院( 特定機能病院を除く。 …
病院・診療所に関する主な構造設備基準. ※1 大学病院( 特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。 ) のほか、 内科、 外科、 産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100 床以上の病院( 特定機能病院を除く。 ) のことをいう。 ※2 産婦人科又は産科を有する病院に限る。 ※3 既設とは、 平成13 年3 月1 日時点で既に開設の許可を受けている場合のことをいう。