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  1. 自損事故は、第三者行為ではありませんが、保険証を使う場合は届出が必要です。
    www.tomioka-town.jp/soshiki/kenkodukuri/1282.html
    相手のいない事故(単独事故等)で自分だけがケガをした場合は、いわゆる自損事故ですので、「第三者行為による傷病届(交通事故以外用)」を記入して、健保組合に提出してください。 ただし、自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。
  2. 他の人はこちらも質問
    交通事故による第三者行為とは? 健康保険を使うことのメリット 交通事故で怪我を負った被害者は、健康保険を使って治療を受けることができます。 その場合、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。 そこで今回は、交通事故後に健康保険を使ったとき、必要な書類の一つである「第三者行為による傷病届」について解説していきます。 2 交通事故治療でも健康保険を使うことができる? 交通事故における 「第三者」 とは、 基本的にその交通事故に対して責任の割合が大きい「加害者」のこと をいいます。 交通事故の第三者(加害者)によって、被害者が負った傷病を 「第三者行為による傷病」 といいます。 交通事故における「第三者行為による傷病」には、2つの意味があります。
    1.健保扱いにしたい場合第三者行為及び自損行為等によって被保険者(本人)及び被扶養者(家族)の治療費等を健保扱いにしたい場合は、所属事業所人事勤労担当部門を通じて別添の交通事故等による「傷病届」の手続きを前提とした健保の了解が必要です。 *第三者行為とは、交通事故・暴力行為・他人の飼犬に咬まれるなど、第三者(加害者)により損害を受ける不法行為を云い、自損行為とは、自己の故意又は過失により自己自身が損害を負う行為を云います。
    自損行為・自傷行為 とは自己の故意又は過失により自身が損害を負う行為を言います。 学校や病院、スーパーなどで設備に欠陥があった、あるいは安全保護設備を怠っていたための事故。 他人の飼い犬、飼い猫にかまれた。 不当な暴力、傷害行為を受けた。
    また、自損事故の場合も、その自損行為が健康保険法の給付制限に抵触していないか決裁をしますので、書類を事業所人事勤労担当部門へ提出してください。 なお、交通事故の加害者または被害者が任意保険に加入している方で、任意保険会社が示談代行サービスの提供、人身損害保険金支払いサービス等をしている場合については、任意保険会社より健康保険組合へ直接「傷病届」が提供されますので、事業所人事勤労担当部門へ提出する必要はございません。 (詳細は こちら をご覧ください) 交通事故等による「傷病届」(どちらかお選びください) 届出者(被保険者)または代行者が記入してください。 但し、第三者(加害者)が加入する損害保険会社担当者による記入は不可。 「誓約書」(第三者不明の場合は「(乙)(第三者)」の署名捺印は不要。
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