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  1. 令和6年度診療報酬改定説明資料等について

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  3. 令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省 - mhlw.go.jp

  4. 令和6年度診療報酬改定情報 - 公益社団法人日本理学療法士協会

  5. 他の人はこちらも質問
    2月14日、中医協の総会にて令和6度診療報酬改定案が答申されました。 診療報酬改定の点数など具体的な内容が明らかとなりました。 注目されていた看護職員、リハビリ専門職などの医療関係者の賃上げの取組みとして「ベースアップ評価料」が新設されることが示された。 令和6年度の「診療報酬改定」についてリハビリテーションに関わる情報を整理する、特設サイトを公開しました。 令和6年度診療報酬改定の個別改定項目(その1)が中医協総会にて資料が示されました。 厚生労働省は12日、中医協・総会にて、令和6年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)を提示した。
    疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。 以下この部において同じ。
    例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。 この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。 疾患別リハビリテーションを実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、疾患名及び当該疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。
    2024年3月6日更新  ▶令和6年度診療報酬改定説明会が配信されました。 2024年3月1日更新  ▶「令和6年度 診療報酬改定に伴う関連資料等について」を掲載しました。 令和6年度診療報酬改定資料等につきましては こちら(厚生労働省HP) をご覧ください。 厚生労働省動画チャンネル(YouTube) において、令和6年3月5日(火)より改定内容の説明映像が配信されております。 また、当該改定内容に係る資料については、 こちら(厚生労働省HP) に掲載されております。 なお、四国厚生支局における令和6年度診療(調剤)報酬改定時集団指導については、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)の配信内容をご視聴いただくことによる実施といたします。
  6. 地方厚生(支)局 - 令和6年度 診療報酬改定に伴う関連資料等 ...

  7. 【回復期】賃上げ等を踏まえ回復期リハビリ入院料を引き上げ ...

  8. 随時更新中:2024年度診療報酬改定速報 - 日経メディカル

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