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- 個人が借り手の場合には、資料取得等による年収の把握や指定信用情報機関の信用情報の使用による返済能力調査の義務付け 総借入残高が年収の3 分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを原則禁止www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai01/siryou02_1.pdf
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