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  1. 栄養成分表示(保健機能食品制度及び特別用途食品制 …

    ウェブ特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など特別の用途に適する旨について表示するもので、健康増進法第43条第1項に規定されています。特別用途食品として食品を販売するには、その表示に

  2. 特別用途食品の許可について(令和2年2月12日) | 消費者庁

  3. 他の人はこちらも質問
    消費者庁では、本日、健康増進法第43条第1項の規定に基づき特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。 今回許可を行ったのは、別紙の3件です。 特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等の特別の用途に適する旨を表示して販売される食品です。 特別用途食品として販売するためには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
    特別用途食品 (特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。 特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません (健康増進法第43条第1項)。 また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
    )は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。 特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について消費者庁の許可を受ける必要があります。 特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
    食品群別の許可基準は、次表のとおりとする。 なお、簡易な調理を要するものにあってはその指示どおりに調理したあとの状態で当該基準を満たせばよいものとする。 :固形物の大きさの上限の目安は、立方体に近いもの、球形に近いもの、不定形な塊状のもの等にあっては、1cm3とする。 ただし、極端に偏平なもの、細長いもの等にあっては、長さの上限をおおむね2cmとする。 エネルギー又は特定の栄養成分を豊富に含む旨を意味する表示をする場合は、食品一食分として当該栄養成分等の量がその栄養所要量 (原則として、生活活動強度I、六〇~六四歳の男性の数値を用い、栄養所要量が定められていない栄養成分等については、その目標摂取量とする。 )に対して、次の割合の範囲内であること。
  4. 特別用途食品の表示許可について(令和4年3月4日) | 消費者庁

  5. 保健機能食品・健康食品関連情報 - mhlw.go.jp

  6. ・特別用途食品の表示許可等について( 平成21年02月12日食安 ...

  7. 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会:特別用途食品 …

    ウェブ当協会では、病者やえん下困難者などの健康の保持・回復などに適することを表示する「特別用途食品」について、事業者の皆様の申請支援や、制度の活性化に関する研究会を実施しています。 制度概要は消費者用食品表示企画課ウェブサイトをご確認ください。 消費者庁食品表示 …

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