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  1. 任意整理できる条件

    1. 借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
    2. 借金を返済した実績がある
    3. 原則3~5年以内に完済できる見込みがある
    4. 月々の返済額を収入(手取)の2割~3割に収める
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  2. 他の人はこちらも質問
    任意整理とは、裁判所の手続きを介することなく債権者と債務者が直接交渉することによって、借金の返済条件を取り決め直す手続きのことです 。 つまり、任意整理は債務整理の方法の一種です。 上記の3つの債務整理には、それぞれ条件があります。 借金問題を適切に解決するためには、状況に応じて最適な債務整理を選ぶことが極めて重要です。 そのためには、それぞれの条件を正しく理解しておく必要があります。 以下では、任意整理の条件について詳しく解説していきます。 任意整理をするための前提ともいうべき基本的な条件は、以下の3つです。 任意整理は借金がある程度は減額されるものの、継続的に返済をしていく手続きですので、ある程度の安定収入があることが必要です 。
    任意整理は弁護士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で交渉することもできます。 ただし、任意整理の交渉を適切に行うためには、専門的な知識や交渉力が要求されます。 交渉力が乏しい状態で任意整理を行うと、債権者から一方的に不利な和解案を押しつけられるおそれがあります。 たとえば、将来利息もカットせず、単に返済期限を少しだけ延長した形で和解してしまうようなケースも少なくありません。 自分で交渉するには、任意整理に関する知識を十分につけたうえで、慎重に行う必要があります 。 過去に債務整理をしている場合でも、任意整理をすることは可能です。 ただし、過去の債務整理の対象とした債権者は交渉に応じてくれないか、応じてくれても和解条件が厳しくなりがちです。
    任意整理は、債務整理の手続きの中でももっとも少ない手間と費用で行うことができ、デメリットも少ない方法なので、借金問題の解決のために選択する人ももっとも多い手続きといえます。 しかし、すべての借金問題が任意整理で解決できるわけではありません。 任意整理をするためには、いくつかの条件があります。 条件に合致しないにもかかわらず任意整理を選択すると、かえって借金が増えるなどして解決が難しくなってしまうおそれがあります。 などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 (1)特定の業者だけを除外して任意整理できる? (2)すでに自分で和解した場合も任意整理できる? (3)契約書や領収書が残ってなくても任意整理できる? 「債務整理」と「任意整理」はよく似た言葉ですが、両者は別の概念です。
    任意整理では、原則として借金の元金のみを3~5年かけて返済することになります。 そのため、約定どおりの返済を続ける場合に比べて返済総額は確実に減り、月々の返済額も軽減できます。 月々の返済が利息にしか充当されず元本がなかなか減らない状況(任意整理前)と、返済した分だけ借金残高が減る状況(任意整理後)をイメージすると良いでしょう。 任意整理による借金減額の仕組みについては、下記関連記事をご参照ください。 任意整理とは、債権者と債務者による話し合いで解決する債務整理の方法です。 自己破産や個人再生とは異なり、手続きの対象にする債権者を自分で選べます。 そのため、次のような事情がある場合には任意整理が有効です。 保証人がついている借金があるが保...
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