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  1. 業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、 所得税法第37条 第1項及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
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    この特例を受ける者の診療等の収入金額に社会保険診療報酬とそれ以外の自由診療収入がある場合は、実際にかかった必要経費を社会保険診療報酬に対応する部分と自由診療収入に対応する部分とに区分して、社会保険診療報酬に係る事業所得と自由診療収入に係る事業所得の額を計算することが必要になリます。
    一方で、租税特別措置法施行令第18条には、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用する場合、特別償却等を必要経費に算入することができない旨が規定されています。 これは、重複して経費算入をすることを排除するための規定で、所得税の税額控除までを排除しているものではありません。
    医業又は歯科医業を営む者がその年に得た診療等の収入のうち、社会保険診療報酬について支払いを受けるべき金額が5,000万円以下である場合、社会保険診療報酬による事業所得の金額の計算に当たっては、以下の概算経費率を適用して計算した金額を実額計算に代えて必要経費に算入することができます。 ※(所得率−控除額)の所得計算における必要経費(経費率)には白色の専従者控除、青色の専従者が含まれます。 ここにおける「保険診療に係る所得金額」は、専従者給与、青色専従者給与をも控除した金額に相当します。 ※共通経費とは必要経費のうち保険診療収入と自由診療収入のいずれかに係わる経費であるか区分できないものをいいます。
    ここにおける「保険診療に係る所得金額」は、専従者給与、青色専従者給与をも控除した金額に相当します。 ※共通経費とは必要経費のうち保険診療収入と自由診療収入のいずれかに係わる経費であるか区分できないものをいいます。 この特例計算を受けることができる「医業又は歯科医業」とは、医師又は歯科医師による医業又は歯科医業をいいます。
  3. 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例》関係|国税庁

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