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医師法 | e-Gov法令検索
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第一条の二 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。 )、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 第二章 免許. 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者には、免許を与えない。医師法施行規則 | e-Gov法令検索
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