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  1. 医療保険診療における不正請求・不当請求とその対策

    ウェブ不正請求や不当請求の発覚による 健康保険法上の 処分の基準 監査要綱には下記のとおり記載があります。 保険医登録・保険医療機関 指定取り消し処分の基準: 故意に不正又は不当な診療 (診療報酬の請求)を …

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    • 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

    • 不正請求等が行われた場合の取扱いについて|医療保険Q&A

    • ・「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A ...

    • 他の人はこちらも質問
      「不正請求が600万件でそれはあなたが知らないだけで、年間600万件もあるらしいですよ。 保険情報の誤りや不正使用」(ネーム:TBDD (モデルナ3回接種済、6月21日)とのツイッター上の書き込みが反響を呼んでいる。 書き込みでは、「保険情報の誤りや不正使用は、全国で年間600万件にも上っており、その処理のための経費は1,000億円を越えると推定されている」と厚生労働省の調査研究を引用している。
      問1.4 保険医療機関等における不正請求に伴う加算金 (健康保険法第58条第3項、国民健康保険法第65条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律第59条第3項)については、公債権なのか、私債権なのか。 また、時効期間は何年なのか。 医療保険各法に規定される不正請求に伴う加算金については、民法上の不法行為 (民法第709条)の特則として定められているものであり、各法律の規定がなければ民法が適用になる私債権である。
      なりすましなどの不正使用に基づく請求と言うよりも、医療機関側での転記ミスなど事務的に誤った請求というべきところである。 また、保険証番号の記載間違いなどが「1,000億円を超える」と推定する根拠も示されていない。 資格停止後の受診に関っては、医療機関らのレセプト請求(※)を受け付ける審査支払機関(支払基金・国保連合会)において、氏名の誤りや資格喪失後受診など資格過誤を原因として医療機関に差し戻したもの(再審査請求分)は年約536万件と報告している(2014年度)。 一見すると膨大な数に見えるが、1年間に受け付けるレセプト件数は約20億件であり、差し戻しは全体の0.27%にすぎず、ほとんどのレセプトは正確な資格情報に基づき請求されている。
      さて、保険医療機関等の不正請求等に係る返還金の把握及び回収状況につきましては、その適切な管理を実施する観点から、今般、別添のとおり「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A」を作成いたしましたので、ご活用いただくとともに、管内市町村 (特別区を含む。 )への周知をお願いいたします。 問1.1 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、公債権なのか、私債権なのか。 また、各医療保険制度全てにおいて同じ取扱いとなるのか。
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