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  1. 民法第416条 – 損害賠償の範囲 | 金子総合法律事務所

  2. 損害賠償と相当因果関係|ブログ|名古屋久屋大通で弁護士へ ...

  3. 民法416条1項はこの相当因果関係のある範囲の損害までを賠償範囲とすることを定めたものとされます。 そして民法416条2項では、特別の事情によって生じた損害でも、債務者(加害者側)がその事情を予見すべきであったときは、債権者(被害者)は、その賠償の請求をすることができると定めたものとされています。
    www.aichisakura-law.com/lawyersblog/2020/07/18/%e6%90%8d%e5%ae%b3%e8…
  4. 民法第416条 - Wikibooks

  5. 法務部なら知っておきたい「損害賠償」入門 (2020年4月1日民法 ...

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