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  2. 医療法等改正案の概要|第983回/2021年4月1日号 HTML版 ...

  3. 改正法は、都道府県に対し、感染症の予防計画を策定し、地域の中核となる医療機関と事前に協定を結んで、病床や外来医療を確保することなどを義務づけています。
  4. 他の人はこちらも質問
    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第49 号。 以下「 医療法等改正法」 という。 ) については、 令和3 年5 月21 日に成立したところである。 今後、 医療法等改正法の着実な施行に向けた準備を進めて行く必要があり、 各検討会等(医師の働き方改革の推進に関する検討会、 第8 次医療計画に関する検討の場等) において、各改正項目の施行に向けた具体的な検討を行っていく。 政府は、 本法の施行に当たり、 次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
    ※ 令和4年度診療報酬改定(10月改定分)については、 こちら をご参照ください。 【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。 ) 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(通知)
    3 厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。 4 前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。 5 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。 第十条の五 認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。 第十条の六 認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。 )は、その効力を失う。
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