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  1. 役員給与(役員報酬)は原則損金不算入ですが、一定の要件を満たせば損金計上が可能になります。 損金計上が認められるケースは3種類あり、ケースごとに支給のしかたや報酬金額の設定方法が異なります。
    原則として損金非算入 原則、損金 役員報酬は3種類 税務上の損金として計上できる役員報酬は3種類が定められています。 定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つです。
    役員賞与の損金不算入及び過大役員報酬の損金不算入については、役員賞与は会社の利益獲得に対する功労として支出されるもので、本来、株主に帰属する利益を株主の承認により役員賞与として与えるものであることから損金とは認められず、過大役員報酬も不相当と認められる部分の金額は実質的に利益処分たる賞与に該当するとして損金とは認められないとされている。
    www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronso…
  2. 他の人はこちらも質問
    役員給与は定期的な支給は損金算入可だが、臨時的な支給については損金不可と取り扱われる。 税務上は、役員の範囲が会社法の役員より広い。 役員報酬は、税務上の取り扱いは厳しいものとなっています。 なぜなら、役員給与は「利益が出たら支給を増額して利益を調整しよう」といった利益の調整方法として使われる可能性があると考えられるためです。 そこで、定期的な役員給与については損金と認められますが、臨時的に支給されたものについては、原則として損金不可とされます。 また、基本的には役員賞与は損金不算入となっています。 役員給与とは、取締役への報酬や監査役への役員報酬のことをいい、税務上はこの役員報酬のことを「役員給与」と表現します。
    税務調査で支給してきた役員報酬が過大役員報酬と認定されたが、適正額にまで減額せずそのまま支給し続けた場合、適正額超過額の全額が損金不算入となります。 定期同額給与規制による損金不算入ではなく、過大役員報酬の損金不算入のケースです。 定時株主総会で通常減額改定決議を行ったにもかかわらず、その決議に従わずに減額前の金額を支給し続けた場合、定期同額給与の要件は満たしていますが、減額決議額の超過額は損金不算入となる可能性があります。 これは過大役員報酬の形式基準に関する問題で、総会等の決議方法や議事録の作成方法によって判断が分かれると思われます。 定期同額給与制度は上記のように異常に複雑な取り扱いになっています。
    1  平成18年度税制改正により、使用人兼務役員に対する使用人としての職務に対する給与については、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないこととされている(法34 )。 この不相当に高額な部分の金額について、当該使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は、これに該当することとされている(法令70三)。
    役員退職金は、「不当に高すぎない」ことを要件として損金になります。 ※平成29年10月1日以後に支給される「利益その他の指標」に基づいて算定される役員退職金については、利益連動給与の損金算入要件を満たさないものについて全額損金不算入となります。 この「不当に高すぎない」の判定は、退職の事情や在籍年数、同業種同規模の他社の役員退職金等を参考にします。 役員退職金が損金となる時期については、税法上「株主総会の決議などでその退職金の額が決まった日」とされます。 役員給与は、役員に支払われる報酬のことで、支払の際には源泉所得税、住民税、社会保険料等を差し引きます。
  3. 役員給与(報酬)|損金算入・不算入の要件|freee税 …

    ウェブ2022年2月2日 · 役員給与は税務上に制限があり、定期的なものは損金算入可、臨時的なものは損金不可となっています。この記事では、役員給与の定義、損金算入・不算入の要件、よくある仕訳の例を紹介します。

  4. No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分 ...

  5. 定期同額給与と役員給与の損金算入の可否 | 上原公認会計士 ...

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