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  1. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  2. 柔道整復療養費の不正請求 - Wikipedia

  3. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  4. bing.com/videos
  5. 柔道整復師における不正請求とは?社会問題化する背景と改善 ...

  6. 柔道整復師の不正請求にNO! | 東京都食品健康保険組合

  7. 他の人はこちらも質問
    柔道整復師の不正請求にNO! 接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。 ▼動画でチェック! 知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません! こんな場合は危険です! このような事例や、あやしいと感じることがあったら健康保険組合へご連絡ください! CLICK! 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院で健康保険が使えますか? 健康保険が使えるのは外傷性が明らかなケガの場合だけですので、全額自己負担になります。 同一の負傷について、接骨院・整骨院と医療機関(整形外科)の両方で治療を受けても大丈夫でしょうか?
    当該施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしています。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師等が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師等が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師等についても、同様に公表しています。
    この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
    柔道整復師が行う柔道整復とは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対してその回復を図る施術であるとされている。 そして、柔道整復療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、 単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外 であるとされている。 そして、 施術は、療養上必要な範囲及び限度で行うものとされ、とりわけ「長期又は濃厚な施術」とならないよう努める こととされている。
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  12. 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて |厚生 ...

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