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- 1年以内民法上の売買契約・請負契約では「知った時から1年以内」 民法では、売買契約(民法第566条)・請負契約(民法第637条)ともに、契約不適合責任の期間・年数は、買主・注文者が契約不適合を「知った時から1年」に制限されています。xn--wtsq13a09q.jp/period-of-non-conformity-liability/
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