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  1. 1年以内

    民法上の売買契約・請負契約では「知った時から1年以内」 民法では、売買契約(民法第566条)・請負契約(民法第637条)ともに、契約不適合責任の期間・年数は、買主・注文者が契約不適合を「知った時から1年」に制限されています。
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  2. 他の人はこちらも質問
    「除斥期間」とは、当事者が時効の援用(時効を裁判上で主張することです)をしなくても債権消滅の効果が発生し、途中で時効のリセットなどもされない絶対的な期間として扱われてきました。 しかし、改正後は、この 20年も除斥期間ではなく、消滅時効期間と取り扱う ことになりました(改正法724条)。 また、不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、人の生命や身体の侵害によって生じた損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから5年」の消滅時効期間となり、被害者保護が図られました(改正法724条の2)。
    他方で、除斥期間付きの権利は、時効援用の意思表示なくても消滅します。 食べ物の賞味期限が時間の経過によって安全に食べられなくなってしまうのと同様、除斥期間付きの権利は、その期間の徒過によって、勝手に消滅してしまうわけです。 また、更新の有無、完成猶予の有無という点でも違いがあります。
    消滅時効というのは、一定の期間経過が経過したことを理由に、法律上の利益を有する者が時効によって権利を消滅させるという意思表示(時効の援用)をすることで、その権利を消滅させる、という仕組みのことをいいます。 たとえば、お金を貸していた側が一定期間権利を行使しなかった場合に、お金を借りていた側が、「もう時効を援用します」という意思表示をすることで、金を返せという貸主側の請求権を消滅させるのが、消滅時効の仕組みです。 除斥期間と消滅時効とは、「一定の期間の経過」という要素、「権利が消滅してしまう」という要素が共通します。 そのため、両者の違いはイメージしにくいかもしれませんが、この二つには、いくつかの重要な違いがあります。 ここで関連記事を紹介!
    改正前の民法では、客観的起算点から10年の消滅時効を原則とする一方、個別の債権の種類によっては短期の消滅時効期間を定めていました。 具体的には、以下の職業の債権は、かなり短い消滅時効期間となっていました。 改正民法では、これらの 職業別の短期消滅時効期間は全て廃止 され、上記の債権に関しても、「主観的起算点から5年または客観的起算点から10年」の規定に統一されました。
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