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  1. 【交通事故】治療費は誰が病院に支払う?立て替えた治療費の ...

  2. 交通事故における治療費の請求の流れや注意点を徹底解説 ...

  3. 交通事故で病院への支払いは誰がする?立替や自己負 …

    ウェブ2023年3月24日 · 交通事故後の病院治療費は誰が支払う? 原則は加害者側の任意保険会社が支払う. 自由診療の場合には全額の請求が認められない可能性がある. 治癒または症状固定となった場合は自己負担となる. 被害者自身の健康保険が使える場合がある. 慰謝料から差し引かれる …

  4. 他の人はこちらも質問
    結論から言いますと、交通事故によって発生した医療費は請求することができます。 交通事故被害者の方が、病院へ入通院される場合の医療費については、加害者が加入する保険会社が病院に対し、直接支払うという取扱いがされることが一般的です。 この取扱いのことを、「一括対応」といいます。 しかし、 病院によっては、加害者側の保険会社に対して一括対応の手続をしてくれないこともあります。 その場合は、一旦被害者が医療費を立て替えて、後日加害者側の保険会社に立て替えた分の医療費を請求することになるでしょう。 また、被害者の過失割合が高くなる場合等、加害者側の保険会社が一括対応を拒否する場合も中にはあります。
    交通事故の被害に遭った場合、 かかった治療費等は加害者方の保険会社に請求できる というのが原則です。 認められる治療費の範囲は、病院などに払った「必要かつ相当な実費全額」を指します。 具体的には、次のようなものが含まれます。 実際に診療にかかった費用を請求することができます。 ただし、交通事故によるケガの治療のため、必要性および相当性が認められるものに限られます。 そのため、医師からの指示がないにもかかわらず個人の判断により鍼灸治療や温泉治療、マッサージ等の治療を行った場合には、治療による改善効果が認められた等の特別の事情がない限り、その費用は治療費として認められないのが原則であるため、注意が必要です。
    更新日:2023年9月29日 交通事故の被害者請求とは、 交通事故の被害者が相手方の自賠責保険に対して賠償金を請求すること をいいます。 交通事故の多くのケースでは、相手方任意保険会社と示談をしてから被害者が賠償金を受領するという流れです。
    交通事故による怪我の治療費が損害として認定される範囲は、原則として、事故日から怪我が完治をした時又は症状固定日(交通事故において治療を尽くしても症状の改善が見込めない状態に至った時点)までの期間です。 また、交通事故での怪我のための通院頻度は被害者の怪我の状況によって様々であるため、医師と相談した上で判断することが重要です。 例えば、医師の判断を仰がずに温泉治療等の治療を受けても、かかった費用について、事故による損害として認めてもらえないことが多いため、注意して下さい。 交通事故による怪我などの治療は、医師の指示に従って行いましょう。 事故による損害として認められる治療関係費には、以下のものがあります。 交通事故の治療費は、被った傷害に交通事故との因果関係があると認められた場合請求できます。
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