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  1. 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か 裁判要旨 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。
    www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600
    www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600
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  2. 他の人はこちらも質問
    しかし、 本件最高裁判決は、「GPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」とし、強制処分(強制捜査)に当たることを明確に しています。 そうすると、強制処分法定主義から、GPS捜査を認める法律が存在しなければ(=GPS捜査が現行法の定める類型の強制処分(捜索・押収、検証、鑑定)に当てはまらなければ)、GPS捜査は違法ということになります。 この点について、原審(大阪高等裁判所)は、「GPS捜査が強制処分法定主義に反し令状の有無を問わず適法に実施し得ないものと解することも到底できない」として、一定の場合に適法に実施しうる余地を残しています。
    そうすると、GPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する上記法的利益を侵害するので、刑事訴訟法197条1項の定める強制処分に当たるとします。 「憲法35条は…この規定の保障対象には,「住居,書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。
    どれを選択するかは立法府に委ねられている。 令状に様々な条件を付さなければならないが,事案ごとに裁判官の判断で的確な条件の選択が行われない限り許容できない強制処分を認めることは刑訴法の趣旨に反する。 GPS捜査が有力な捜査手法なのであれば,憲法・刑訴法の諸原則に適合する立法的措置を講じることが望ましい。
    GPS捜査は被疑者に知られてはならず,事前の令状呈示を想定できない。 他の手段で手続きの公正が担保されるのなら必ずしも事前の令状呈示は不要である。 他の手段としては,一般的には実施可能期間の限定,第三者の立ち合い,事後の通知等がある。 どれを選択するかは立法府に委ねられている。 令状に様々な条件を付さなければならないが,事案ごとに裁判官の判断で的確な条件の選択が行われない限り許容できない強制処分を認めることは刑訴法の趣旨に反する。
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