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  1. 民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例で …

    ウェブ2020年12月25日 · 民法709条は、不法行為に基づく損害賠償請求権を定めています。 社会にはさまざまな人がおり、私たちは悪意であれ不注意であれ時に傷つけ合います。

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    • 債務不履行の場面の損害賠償請求についてのわかりやすい解説 ...

    • 【民法709条の「権利」「利益」侵害の要件(判例の変遷と条 ...

    • 他の人はこちらも質問
      民法709条で損害賠償を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。 刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。 いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、損害賠償を請求することができます。 逆にいえば、損害が不可抗力によって発生してしまった場合には損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。 ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (2)他人の権利又は法律上保護される利益とは? 不法行為による損害賠償請求権が発生するのは、財産権やプライバシー権のように法律上明確な権利を侵害された場合に限られません。
      2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020年4月1日から施行されます。この改正によって, 事件 や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルール が変わ ります。 このパンフレットでは, 事件や事故に遭われた方 に向けて, 改正のポイントを説明しています。 今回の民法改正では,事件・事故の被害者の損害賠償請求権について, 次の2点の見直しがされています。 事件や事故に遭われた方は,その事件や事故によって受けた損害を回復するた め,事件や事故を起こした者に対し,不法行為又は債務不履行に基づき(※),損 害賠償を請求することができます。
      (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 条文民法 > 第三編 債権 > 第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
      これまでにご説明したように、損害賠償請求をするには加害者の故意・過失が必要です。 民法709条では、被害者が加害者の故意・過失を証明しなければなりません。 損害賠償請求が認められるためには、加害行為が違法でなければなりません。 正当行為、正当防衛、緊急避難といった違法性阻却(そきゃく)事由がないことも必要です。 たとえば、相手の体を何の理由もなく刃物で切り付けることは違法です。
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