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略式手続 - Wikipedia
略式手続 (りゃくしきてつづき)とは、 公判 を行わず簡易な方法による 刑事裁判 の手続きを指す。 検察官 が 簡易裁判所 に対してこの手続を行うことを 略式起訴 、この手続により裁判所から出される命令を 略式命令 といい、 刑事訴訟法 第6編に規定されている。 略式手続にできる要件. 簡易裁判所の管轄に属す … See more
Wikipedia text under CC-BY-SA license 略式手続を弁護士が解説 – 刑事事件の実力派弁護士集団 中村 ...
略式命令とは? 前科はつくの? 略式手続の流れや公 …
WebJan 29, 2024 · 「略式手続」とは、通常の公開裁判によらず、書面の審理のみで罰金・過料を言い渡す特別な裁判手続です 。 日本国憲法第37条は、刑事事件の被告人に対して「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」を保障しています。 これは、国民に広く裁判を公開することで、公平 …
略式裁判について:検察庁
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略式起訴とは|手続きの流れや罰金の相場・前科等について ...
「略式裁判」ってなに?手続の流れとメリットについて弁護士 ...
略式請求(略式手続)とは | 刑事事件に強い東京の弁護士-川合 ...
略式命令とは?|略式起訴・略式裁判・即決裁判との違いも ...
略式裁判手続(略式手続) | 弁護士法人あいち刑事事 …
Web略式裁判手続は、法定刑に罰金又は科料が設けられている犯罪の審理で用いることができます。 具体的には、 100万円以下の罰金又は科料は略式裁判による略式命令によって簡易裁判所が支払の命令をすることができます。 略式裁判手続は、通常の裁判手続である公判手続よりも利用頻度が …
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略式手続 七訂第二補訂版