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  1. 交通事故で適用される法律「自賠法」と「民法」と …

    ウェブ2019年7月16日 · 交通事故で適用される法律には、自賠法と民法の2つがあります。この2つの法律の違いとしては人身事故であるのか、物損事故であるのかです。 この2つの法律の違いとしては人身事故であるの …

    • 推定読み取り時間:7 分
    • 交通事故損害賠償請求権の法律根拠は?民法709条と …

      ウェブ交通事故は、生命・身体・財産という重要な権利の侵害ですから、権利・法益の侵害の有無が問題となることは、まずありません。 加害者の故意または過失

    • 民法は一般の市民同士の間の問題を処理する法律ですから、一般の市民同士の間の交通事故には民法が適用されます。 交通事故民法上の不法行為になりますから、加害者には、民法の規定に従い、被害者に対して損害賠償金を支払わなければならないという義務が発生します。
      kotsu-jiko.i-legal.jp/news/legal/civil-law/
      交通事故の被害者は、加害者(=運転者)に対して民法709条に基づく損害賠償請求をすることができます。 また、加害自動車の運行供用者(例えば自動車の所有者など)に対しては、自賠法3条に基づいて損害賠償請求することができます。
    • 他の人はこちらも質問
      交通事故における損害賠償は、民法の不法行為責任によるものだと既にお伝えしました。 しかし、被害者に不法行為責任を立証する責任があります。 ただ、この立証をするのが難しいケースがあり、それを救済するために自賠法が存在しています。
      交通事故は、民事上の不法行為に該当し、加害者には損害賠償の責任が生じます。 不法行為による損害賠償について定めているのが、民法709条 (不法行為責任) です。 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法709条の規定に基づき、被害者は、 加害車両の運転者に対して 、損害賠償を請求することができます。 自賠法(自動車損害賠償保障法)では、加害自動車の「運行供用者」が損害賠償責任を負うと定めています。 運行供用者は、運転者とは限らず、もっと広く解釈されます。 自賠法は、「運行供用者責任」について、次のように規定しています。
      交通事故の損害賠償請求権は、 民法709条の「不法行為責任」 と、 自賠法(自動車損害賠償保障法)3条の「運行供用者責任」 に規定されています。 このほか、監督義務者責任(民法714条)や使用者責任(民法715条)などがあり、それぞれの法律上の規定に基づき、損害賠償を請求することができます。 ここでは、民法にもとづく損害賠償請求と、自賠法に基づく損害賠償請求の違いについて、見ていきましょう。 運行供用者に該当するのは誰? なぜ、運転者でなく運行供用者に賠償責任を負わせたのか? 交通事故は、民事上の不法行為に該当し、加害者には損害賠償の責任が生じます。 不法行為による損害賠償について定めているのが、民法709条 (不法行為責任) です。
      交通事故にも様々な法律の適用がありますが、賠償責任については民法の規定が適用されます。 それは交通事故というのは、民法の不法行為に該当するからです。 この不法行為の責任を問うものが、民法の第709条にあたります。 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 不法行為とは故意または過失によって他人の持つ権利や、法律上で保護される利益に対して損害を与えることです。 そして、この損害を賠償する責任を負うとするのが、不法行為責任になります。 損害賠償は金銭をもって行うということも、決められているので覚えておきましょう。 端的にお伝えすると、交通事故の加害者は被害者に対して賠償の責任があるという形です。
    • 交通事故における民法改正の影響|損害賠償請求の変 …

      ウェブ2023年12月8日 · この改正民法は、 2020年4月1日以降に発生した事故 が適用対象ではありますが、時効に関する規定は同日以前に発生した事故についても適用される余地があります。 適切に損害賠償請求を進め …

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      • 交通事故損害賠償請求の基礎知識

        ウェブ自賠法の制定により、自動車事故に関して、加害者に過失があったことを被害者が証明する必要がなくなり、逆に、 加害者が自分に過失がなかったこと(無過失)を証明しない限り、加害者に過失があったとみなされる ことになりました。 「立証責任の転換」 といわれます。 ただ …

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