ウェブ第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護. 五 病院又は診療所への …
ウェブ第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養 (以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護. 五 病院又は診療所への入 …
ウェブア 療担規則第5条第2項について、保険医療機関は、厚生労働大臣が 定める療養に関して、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるもの とすること。
ウェブ厚生労働省令(保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)) で定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。 (健康保険法第72条第1項)
ウェブ2023年11月30日 · 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 一 診察. 二 薬剤又は治療材料の支給. 三 処置、手術その他の治療. 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護. 五 …
ウェブ現在表示しているページの位置. トップページ(検索画面) →. 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 令和4年9月5日厚生労働省令第124号.
ウェブ1.制度の概要. 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは保険薬剤師は、健康保険法( 大正11 年法律第70 号。 以下「 健保法」 という。 ) 第70 条第1項及び第72 条第1 項の規定により、 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第15 号。 以下「 療担規則」 という。 )及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則( 昭和32 年厚 …
ウェブここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規」則)と呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵守すべき基本的事項を定めたものである。 主な関係法令. 保険診療の前提として医師法・医療法・薬事法等を遵守する必要がある。 医師法.
ウェブ改正: 令和4年9月5日号外 厚生労働省令第124号〔保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令一条による改正〕
ウェブ2保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (掲示) 第二条の六保険医療機関は、その病院又は診療所内の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の …