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  1. 倫理綱領|日本ソーシャルワーカー協会

  2. 医療ソーシャルワーカーの倫理綱領は、次のことがらを定めている12:
    • 個人の幸福増進と社会の福祉向上とを目的として活動する。
    • 対象者の処遇にあたっては、その意志の自由を尊重し、秘密を守り無差別平等の原則に従う。
    • クライエント・ワーカー専門的援助関係を築き、その関係を自らの利益のために利用しない。
    • 専門職として、クライエントと社会通念上不適切と見なされる関係を持たない。
    • 自分の個人的・宗教的・政治的な動機や利益のために、専門的援助関係を利用しない。
    詳細情報:
    医療ソーシャルワーカー倫理綱領 日本国憲法の精神と専門社会事業の原理にしたがい、われわれは次のことがら を医療ソーシャル・ワーカーの倫理綱領とさだめる。 われわれは 1.個人の幸福増進と社会の福祉向上とを目的として活動する 2.対象者の処遇にあたっては、その意志の自由を尊重し、秘密を守り無差別 平等の原則にしたがう。
    www.jaswhs.or.jp/images/NewsPDF/NewsPDF_yh…
    医療ソーシャルワーカー倫理綱領 医療ソーシャルワーカー業務指針 当協会は、1957年にソーシャルワーカーとして我が国最初となる倫理綱領を制定しました。 以来、職業倫理 検討委員会を設け、保健医療分野における特殊性を考慮した「医療ソーシャルワーカー行動基準」を検討してまいりました。
    www.jaswhs.or.jp/about/kyoukai_rinri.php
  3. 倫理綱領 – 日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)

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