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  1. 健康保険証は以下の場合には使用できません12:
    • 業務上の病気やケガ
    • 健康診断の目的での診察や検査
    • 予防接種や予防注射(ただし破傷風、狂犬病は発症のおそれのある場合は認められます)
    詳細情報:
    〇業務上での病気やケガに、保険証は使用できません。 健康保険では、業務災害以外の傷病に対し、保険給付を行います。 業務災害の傷病で受診する際は、労災保険の適用となりますので、健康保険で給付を受けることはできません(保険証は使用できません)。 また、負傷された方自身または会社等が、健康保険を使用するか、労災保険を使用するか自由に選択することもできません。
    www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kochi/cat080/shouk…
    次のような場合は、国民健康保険証を使って診療は受けられません。 診療の費用は全額自己負担となります。 病気とみなされないもの 健康診断の目的でする診察、検査(人間ドックなど) 予防接種、予防注射(ただし破傷風、狂犬病は発症のおそれのある場合は認められます)
    www.city.hino.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/1023198/…
  2. 他の人はこちらも質問
    健康保険が使用できるか判断できない場合は、協会けんぽまでご相談ください。 法人の役員など、労災保険に加入していない場合は、健康保険および労災保険のどちらの公的保険からも給付を受けることができず、原則、医療費は全額(10割負担)となります。 一部例外として、以下の ①および②の条件を満たした場合のみ 、健康保険で保険給付を行います。
    Q4:保険証が届く前に医療機関を受診する必要があるのですが、どのようにすればよいですか? A4:保険証が届くまでの期間も、資格取得日以降は健康保険の対象になります。 保険証が届く前に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証が手元に届きましたら、 療養費支給申請書 を協会けんぽにご提出ください。
    マイナカードを作るかどうか、そしてマイナカードと健康保険証を一体化させるかどうかは、強制ではなく、本人が決めることだ。 Q いま持っている保険証は、使えなくなるの? A 経過措置(そち)として、12月1日までに発行された保険証は、廃止から最長1年間は使える。 ただし、発行済みの保険証の有効期限が先に切れる場合は、その時点でいまの保険証は使えなくなる。
    また、事業主または被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けることができます。 詳しくは、 日本年金機構のホームページ をご覧ください。 なお、任意継続被保険者になる方は、「健康保険被保険者資格証明書」の交付はありません。 詳しくは、 健康保険任意継続制度(退職後の健康保険) についてをご覧ください。
  3. 【そもそも解説】マイナ保険証、持っていないとどうなるの ...

  4. よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について ...

  5. マイナンバーカードの健康保険証利用 - デジタル庁

  6. マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル

  7. 健康保険給付について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

  8. 健康保険証(被保険者証)の交付 | こんな時に健保 | 全国健康 ...

  9. 保険証は正しく使いましょう | 都道府県支部 | 全国健康保険協会

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