Bing でこれらの結果が見つかりました
No.149/患者個人情報の漏洩・電子カルテの不正閲覧等に ...
医師の守秘義務と診療情報(カルテ等)の開示 | 弁護士|企業 ...
- 第134条第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC134%E6%9D%A1
- 他の人はこちらも質問
医の倫理の基礎知識 2018年版【医師と患者】B-8.医師の ...
刑法第134条 - Wikibooks
あなたの興味がありそうな検索
- [PDF]
患者情報漏洩と病院の責任
No.25/ 警察・検察等の捜査機関からの患者情報の照会への ...
医師や弁護士などが秘密を漏らした場合の罪|秘密漏示罪が ...
- [PDF]
医師の守秘義務
医療関係資格に係る守秘義務の概要 - mhlw.go.jp