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  1. No.149/患者個人情報の漏洩・電子カルテの不正閲覧等に ...

  2. 医師の守秘義務と診療情報(カルテ等)の開示 | 弁護士|企業 ...

  3. 第134条

    第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
    ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC134%E6%9D%A1
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  4. 他の人はこちらも質問
    さらに、民事上の責任については、刑事上の責任と異なり、故意で診療情報を漏洩した場合はもちろんのこと、 診療情報やカルテ等の管理などが杜撰で、誤って過失により漏洩してしまった場合についても同様に損害賠償責任を負うことになりますので、診療情報やカルテ等の適切な情報管理が重要となります 。 病院やクリニックなどの「個人情報取扱事業者」については、個人情報保護法に従って適切に個人情報の取り扱いを行うべき義務を負います。 かつては5000未満の個人情報しか保有していない小規模事業者は適用除外とされていましたが、現在では事業の規模にかかわらず個人情報保護法が適用されることになっています ので、例えば、小規模な個人開業のクリニックも同法の規制を受けることになりますので注意が必要です。
    個人情報保護法上の義務の名宛人は、「個人情報取扱事業者たる法人や事業者」となっていますので、病院としては、個人情報保護法上、安全管理措置義務や、従業者の監督義務を負っています。 したがって、従業員が業務外で電子カルテを不正閲覧したり、外部流出をさせた場合、病院は、安全管理措置義務違反や、従業者の監督義務違反となり、個人情報保護委員会からの改善命令等を受ける可能性があります。
    氏名などの個人を識別できる情報を含む診療記録等に記載された情報は、「個人データ」として個人情報保護法の対象となります。 病院等の個人情報取扱業者は、個人データを本人の同意なく第三者に開示することはできません。 したがって、捜査機関から診療記録等に記載された情報の開示を求められる場合、個人情報保護法との関係が問題となります。 この点について、個人情報保護法は、法令に基づく場合は本人の同意なく個人情報を第三者に提供できると定めています(個人情報保護法23条1項1号)。 上記のとおり、捜査機関からの照会は法律の根拠に基づくものであるため、照会への回答として個人情報を提供したとしても、個人情報保護法違反にはなりません。
    )。 個人情報の漏洩事件における慰謝料額について、裁判所は、従前、一人当たり、5000円~3万円程度の慰謝料額を認めるものが多かったのですが(宇治市住民基本台帳事件、ヤフーBB事件、TBC事件等)、本件では、「(乳がんの治療を受けている患者個人情報は)とりわけ秘密性の高い情報に属する」として、大幅に増額されています。
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