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  1. まず、「法定人数」という表現ですが、療養病棟に関しては、まず医療法による人員配置基準(患者数4人に対して看護職員1人、看護補助者は1人)が最低必要数となっており、これは常勤配置による計算になります。 次に、上記を満たした上で健康保険法による施設基準を満たす必要があります。 施設基準では、医療法上の配置基準とは異なり、看護職員の月延べ勤務時間数により計算します。 施設基準の届出を担当する事務の方に「様式9」を見せてもらってください。 まず、必要な看護職員配置数ですが、20対1ですと、直近1年間の当該病棟の1日平均入院患者数÷20×3で求められます。 ちなみに、1日平均入院患者数が40人であれば40÷20×3=6となります。
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