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  1. 医療機関の診療報酬請求に際して、保険診療のルール (診療報酬の算定要件、施設基準など)から逸脱したものであれば返還を求められます。 また、架空請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求など不正の内容が認められれば、監査が実施され保険医療機関等の指定取消や保険医等の登録取消の行政処分とされるのです。 皆様ご承知のとおり保険診療は公法上の契約であり、診療側と保険者側の双方の信頼関係が基本となります。 そのため故意の不正は極めて問題であり、行政機関である厚生局による監査での事実確認によって取消等とされてもやむを得ません。 不正を行う医療機関は極一部であり、ほとんどの医療機関は故意に不正を行うことはないでしょう。
    osa-cpa.com/2023/03/01/%e5%8c%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3…
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  2. 他の人はこちらも質問
    医療費通知というのは、もともとがそういう医療機関の不正を防止するために、事実と違っていたら、保険者に教えてねという趣旨で作成しているのです。 従って、あなたの指摘に、直に医療機関に言えなどというトンチンカンなことを言う健保組合の担当者は、やる気がないか、勉強不足か、いずれかです。 計算の際に、切り上げ切り捨てがありますし、請求や処理が月遅れになったりすることもありますし、レセプトは月単位に分割されていますし、健保に直に請求できない特定治療材料というのがあったりしますので、明細と請求が違うからすぐに不正とは決められませんが、いずれにせよ、あなたの治療の明細が記入された、「レセプト」が健保組合にありますので、それを見せてもらい、あなたの明細と照合すると、違いは一目瞭然です。
    1.当該債権の法的整理及び時効 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、民法上の債権として同法の時効の規定を踏まえ、適切に管理すること。 留意すること。 留意すること。 (1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に(1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に こと。 年であること。 一方で、保険者が地方厚生 等に支払を行った日の翌日となること。 翌日が起算日となること。 あること。 なお、保険医療機関等から返還 達した日の翌日が起算日となること。 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 請求権の時効期間は3年であること。 に係る通知を受けた日の翌日となること。 年であること。 なお、保険医療機関等から 様であること。
    問1.4 保険医療機関等における不正請求に伴う加算金 (健康保険法第58条第3項、国民健康保険法第65条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律第59条第3項)については、公債権なのか、私債権なのか。 また、時効期間は何年なのか。 医療保険各法に規定される不正請求に伴う加算金については、民法上の不法行為 (民法第709条)の特則として定められているものであり、各法律の規定がなければ民法が適用になる私債権である。
    さて、保険医療機関等の不正請求等に係る返還金の把握及び回収状況につきましては、その適切な管理を実施する観点から、今般、別添のとおり「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A」を作成いたしましたので、ご活用いただくとともに、管内市町村 (特別区を含む。 )への周知をお願いいたします。 問1.1 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、公債権なのか、私債権なのか。 また、各医療保険制度全てにおいて同じ取扱いとなるのか。
  3. 医療保険診療における不正請求・不当請求とその対策

    ウェブ医療保険診療における不正請求不当請求とその対策. 不正請求や不当請求の定義が書かれているのが監査要綱です。 どちらも監査や監査による処分に影響するものであるため、不正請求と不当請求の定義に加え …

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