ウェブ2020年1月31日 · 民法(債権法)改正の解説36 [民法153条] 時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者. 民法153条が改正されています。. 改正後の153条は、以下の条文になっています。. 1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新 …
ウェブ民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律. (令和五年法律第五十三号) R05.06.14 公布. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律. 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律. (令和四年法律第百二号) …
ウェブ2018年7月23日 · 改正民法第153条 (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲). 1 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 2 第149条から …
ウェブ2023年4月9日 · 民法第153条. 法学 > 民事法 > コンメンタール民法 > 第1編 総則 (コンメンタール民法) 条文 [ 編集] (時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) 第153条. 第147条 又は 第148条 の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 第149条 …
ウェブ民法第153条 – 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲. 民法第153条. 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. 第149条から第151条まで ...
ウェブ2019年5月25日 · 条文. 民法 > 第一編 総則 > 第七章 時効 > 第一節 総則. (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じな …
ウェブ2014年9月7日 · このような,口頭や書面での請求するメッセージのことを『催告』と呼んでいます(民法153条)。 『催告』での時効延長の正確な内容は次のとおりです。
ウェブ第153条【時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲】. ① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。. ② 第149条から第151条までの規定に ...
ウェブ民法153条(催告) 【解説】 時効の中断事由の「請求」の一つである「催告」というのは、裁判外の請求であって、権利の主張としては弱い。 そこで民法は、「催告は、6ヵ月以内に、裁判上の請求等をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 」としています。 時効の中断事由としての「請求」は、なんだかんだと言いながら、裁判等の強力 …
ウェブ第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることが