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  1. 【2024年版】医療安全対策加算の算定要件と施設基準について

  2. 令和6年度診療報酬改定説明資料等について

  3. 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定できる。 医療安全対策加算1については、▽当該保険医療機関内に医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること▽当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること▽当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること―が施設基準となっている。 医療安全対策加算1の点数は改定前と変わらず85点とした。
    mink.nipponkayaku.co.jp/medinfo/seido/detail/detail_15.html
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