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  1. 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

  2. 都市計画法29条(開発許可)をわかりやすく解説【43条との違い ...

  3. 他の人はこちらも質問
    法第29条においては、公益上必要な一定 の建築物に係る開発行為等について、許可 不要と位置づけられている。 これらの開発行 為は、市街化区域及び市街化調整区域を問 わず公益上必要不可欠な施設であるとともに 、無秩序な市街化等のスプロールの弊害が 引き起こされるおそれがないことから許可不 要の取扱いとされているところである。 開発行為及び建築行為に関する規制の趣旨 及び内容については、地域住民等関係者に 周知徹底させ、法の遵守について協力が得ら れるよう配慮することが望ましい。 特に、 市街化調整区域における規制や技術基準の運 用の内容については、十分な周知措置を講 ずることが望ましい。 また、地域住民等関係者からの相談につい ては、窓口の設置等適切に対処することが 望ましい。
    開発行為に該当しない軽易な行為をまとめると以下のとおり。 都市計画法29条1項ニ号または三号に規定する建築物以外の建築物の改築で、用途の変更をともなわないもの、または特定工作物の改築。 このほか、建築物の改築で床面積の合計が10㎡以内であるもの
    都市計画法29条は、一定規模以上の開発行為をおこなう場合、都道府県知事等※1の許可が必要であることを定めています。 ※ 1: 都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、知事事務委任市長 開発行為とは、主に建築物や特定工作物(コンクリートプラントやゴルフコースなど)の建設のために、土地の形や高さを変えたり、道路や下水などの公共施設を整備したりすること。 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用の適正化や公共施設の確保をうながしているわけですね。 都市計画法29条1項により、都市計画区域および準都市計画区域において開発行為をおこなう場合は原則として、都道府県知事等※1の許可が必要となります。 ※ 1: 都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、知事事務委任市長
  4. 三重県|開発許可:2-25 違反行為に対する監督処分(法第81条 ...

  5. 市街化調整区域における開発行為等に関する違反事務処理要領

  6. 都市計画法編|開発許可制度の解説(令和6年4月1日改訂)

  7. 開発許可制度便覧について - 宮城県公式ウェブサイト

  8. 開発行為等に関する違反事務処理要領

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