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  1. 薬局開設者の義務(掲示:調剤薬局の掲示物、ウェブサイト掲載)

  2. 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    1 保険薬局が提供するサービスの内容について、患者に対する情報の提供の促進を図る観点から、保険薬局内の掲示事項として、調剤報酬点数表の薬剤服用歴管理指導料に関する事項及び同表に基づく届出事項に関する事項を定めたこと。 2 具体的には、薬剤服用歴管理指導料に関する事項並びに基準調剤加算の届出、無菌製剤処理加算の届出及び在宅訪問薬剤管理指導料に係る届出等に使用した届出書の内容のうち、届出を行ったことにより患者が受けられるサービスの内容等を保険薬局内の見やすい場所に分かりやすく掲示するものであること。 3 保険薬局の外側の見やすい場所に、開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項等についても掲示することが望ましいこと。
    第三条 法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
    保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。 第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (以下「薬担規則」という。 )第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項
    3 当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。 4 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  4. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | e-Gov法令検索

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  6. 保険薬局における法定掲示物一覧・チェックリスト【ファー ...

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  8. 担規則・薬担規則・療担基準・掲示事項告示等/北海道厚生局

  9. 保険薬局における掲示物一覧 | くすりの勉強 -薬剤師のブログ-

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