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  1. 仕事中・通勤中の交通事故。補償は労災保険と相手の保険の ...

  2. 通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使う ...

  3. 労災保険と聞くと、肉体労働の仕事で業務中に負傷した場合に適用されるものと考える方もいるかもしれませんが、そのようなケースだけでなく、交通事故でも適用されます。 交通事故は、 労災保険が適用されるケースとして定められている第三者行為災害に該当するからです 。 事故の程度は関係ありません。 勤務時間中の移動や通勤途中、帰宅途中の交通事故で労災保険を利用することができます。
  4. 他の人はこちらも質問
    交通事故に遭ったのが、通勤中や仕事中なら労災保険を使えます。 また、自賠責保険・任意保険との併用もできます。 この記事では、交通事故で労災保険を使うメリットや注意点、労災保険を使う際の手続方法についてご説明します。
    交通事故で後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害等級認定とは別に、労災保険の方でも独自に後遺障害の等級認定を行います。 その認定方法は自賠責保険とは異なり、労働基準監督署での面談も行われます。 ただし、自賠責保険と労災保険の双方に申請をする場合、支給調整が必要になりますので、一般的には自賠責の後遺障害等級認定を受けた後に労災保険に申請した方がスムーズに手続きができます。
    労災保険と事故の相手方の保険では、支給金額や計算方法が異なります。 特に大きな違いは「労災保険では慰謝料が払われない」点です。 労災保険では、治療費や休業補償、逸失利益などが支払われますが慰謝料は支給されません。 ケガをした場合の入通院慰謝料や後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、死亡した場合の死亡慰謝料は相手方の保険会社または相手方本人へ請求する必要があります。 さらに詳しく! 交通事故に遭ったとき、以下のような状況であれば特に労災保険を適用すべき必要性が高いと考えられます。 まずは被害者の過失が大きい場合です。 被害者の過失が大きいと過失相殺や重過失減額によって相手方の保険から受け取れる金額が減ってしまいます。 保険会社から保険金の支払いや示談交渉を拒否されるケースも少なくありません。
    交通事故の加害者が任意保険会社に加入をしている場合でも、労災保険を使用することにメリットがある場合があります。 以下、メリットのいくつかを簡単にご紹介いたします。 労災保険を使用すれば、交通事故により仕事を4日以上休んだ場合、4日目以降の休業日について休業補償給付や休業特別支給金が支給されます。 その支給額は、 休業給付が給付基礎日額の6割の金額、休業特別支給金が2割の金額となり、合わせて8割の金額が支給されます。 一方、加害者の任意保険会社が休業補償を支給してくれる場合、保険会社は日額全額を支給してくれますし、労災保険を使用しても休業給付を二重に受給することはできませんので、この場合には労災保険を使用する必要がないようにも思えます。
  5. 交通事故で自動車保険と労災は併用できる!重複する補償に ...

  6. 交通事故で労災保険は使える?労災を使うメリット ...

  7. 交通事故で労災保険は使わない方が良いの?メリットと ...

  8. 交通事故で労災保険を使う際の注意点|メリット・デ …

    ウェブ交通事故で負った傷病等の治療に使用できる保険には、加害者が加入する「自賠責保険」や「任意保険」、被害者が加入する「健康保険」、そして、事業主が加入する「労災保険」があります。. 実際に交通事故に遭遇してしまった際は、事故の状況(業務 ...

  9. 交通事故による労働災害の注意点|労働災害(労災) …

    ウェブ仕事中や通勤途中で交通事故にあうと、労災保険による補償・支給を受けることも可能です。休業給付や治療費などについて、通常の交通事故のケース(任意保険会社)と比較しながら解説します。

  10. 交通事故と労災保険の関係 | 交通事故相談ガイド

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