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  1. 健康保険法により定められた「保険医療機関及び保険医療担当規則」が療養担当規則と言われています。 保険医療を担う医療機関が守るべき定めについて、全24条で定められており、保険医療を行う際の約束事です。
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  2. 他の人はこちらも質問
    療養担当規則の規定により、患者から受領できる費用の範囲が以下のとおり定められている。 これらの費用は、原則的に全ての患者から徴収する必要があり、 特定の患者( 職員、 職員家族等)に対して減免等の措置を執ってはならない。 その他、 療養の給付と直接関係ないサー ビス等については、患者との同意に基づき、 その費用を徴収することができる。
    2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者 (以下単に「患者」という。 )の療養上妥当適切なものでなければならない。 第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。 (平六厚令一〇・追加、平一〇厚令一九・旧第二条の二繰下、平一二厚令三〇・平一二厚令一二七・平二〇厚労令一五〇・一部改正)
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    一 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第三十条の七第二項第二号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。 )の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。 )を設けようとするとき。 二 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床等を設けようとするとき。
  3. ・保険医療機関及び保険医療養担当規則( 昭和32年04月30日 ...

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