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  1. 柔道整復療養費の不正請求 - Wikipedia

  2. 他の人はこちらも質問
    この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
    全国保険医団体連合会 はアンケート調査を行い、その結果について「余りにも実態と乖離している」「このような事は起こり得ず、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは明らかに不自然」とのプレスリリースを出した [14] [43] 。
    当該施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしています。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師等が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師等が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師等についても、同様に公表しています。
    柔道整復師が行う柔道整復とは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対してその回復を図る施術であるとされている。 そして、柔道整復療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、 単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外 であるとされている。 そして、 施術は、療養上必要な範囲及び限度で行うものとされ、とりわけ「長期又は濃厚な施術」とならないよう努める こととされている。
  3. 柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書 ...

  4. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  5. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われ ...

  6. 柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書 - 衆議院

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