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    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第49 号。 以下「 医療法等改正法」 という。 ) については、 令和3 年5 月21 日に成立したところである。 今後、 医療法等改正法の着実な施行に向けた準備を進めて行く必要があり、 各検討会等(医師の働き方改革の推進に関する検討会、 第8 次医療計画に関する検討の場等) において、各改正項目の施行に向けた具体的な検討を行っていく。 政府は、 本法の施行に当たり、 次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
    )の規定は、医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更されるまでの間は、適用しない。 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。
    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
    第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 第六十六条の二 厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
    )が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。 7 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。 )が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。 第三条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(旧その他の病床を有する者を除く。
    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
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