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  1. 栄養士法 | e-Gov法令検索

    施行日: (令和四年法律第六十八号による改正) 昭和二十二年法律第二百四十五号. 栄養士法. 第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 ② この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

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  3. ・栄養士法( 昭和22年12月29日法律第245号) - mhlw.go.jp

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    ② この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。 第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。 )において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000245
    3 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者が新法第五条の四又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。
    elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000245
    第三条【絶対的欠格事由】目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。 第四条【相対的欠格事由】該当する者には、免許を与えないことがある。 第一号精神病者 第七条第一号医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
    www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_8/pdf/…
    第七条 この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
    www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78317000&dataType…
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