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1 病院・診療所施設・人員配置基準(医政局資料) 病院・診療所病床に関する主な人員の標準. ※1 大学病院( 特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。 ) のほか、 内科、 外科、 産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100 床以上の病院( 特定機能病院を除く。 ) のことをいう。 ※2 ( 病院及び) 医師が常時3 人以上いる診療所については、 専属薬剤師を置かなければならない。 ※3 平成36 年3 月31 日までは、6:1 でも可。 ※4 当分の間、 看護職員5:1、 看護補助者を合わせて4:1。 ※5 当分の間、 看護職員及び看護補助者2:1、 ただしそのうち1 人は看護職員とする。 令和元年(2019)年医療施設調査. 療養病床の推移.
看護師の人員配置基準、常勤換算、7対1、13対1看護とは ...
- 人員配置基準は医療法によって定められ、入院している患者数や入所している定員数に応じて、医師や看護師、介護士などの人数が決められています。 たとえば、病院の一般病床の場合、人員配置基準は医師16:1、薬剤師70:1、看護職員3:1と定められています。caitech.co.jp/media/1523/
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参考資料
【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「医療機関の人員配置 ...
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令和5年3月 東京都
【10対1や7対1の病院とは?】看護体制や人員配置基準の ...