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  1. 2024年|緩和ケア診療加算の算定要件・カルテ記載・施設基準

  2. 緩和ケア診療加算の施設基準等|e-診療報酬点数表2022(令和 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    特に緩和ケア診療加算に関する配置要件として,がん領域(緩和ケアCN ,がん性疼痛看護CN,がん化学療法看護CN ,乳がん看護CN ,がん放射線療法看護CN,がん看護CNS)の専門・認定看護師の配置が要件になっている。 さらに,2006年には,地域や訪問看護で活躍する訪問看護CNが認定され,同時期に,在宅緩和ケアに関する「在宅療養支援診療所」が制度化され,在宅緩和ケアを促進している。 2012年には,外来緩和ケアの強化を目的に「外来緩和ケア管理料」が新設された。 一方,緩和ケアやがん看護関連における動向として,看護師の関わりが直接的に診療報酬となったのは,2010年に新設された「がん患者カウンセリング料(500点,1人につき1回)」である。
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    Dr. Alan Thomas Charly

    MBBS · 1 経験年数

    緩和ケアとしてしばしば知られている緩和医療は、重篤で生命を制限する病気に苦しむ人々の生活の質を高めるための専門的な医療戦略です。これには、医学的症状と患者の幸福の感情的、社会的、精神的な要素に取り組む学際的で全体的なアプローチが必要です。緩和ケアは、痛みや苦しみを和らげ、快適さを改善し、患者とその家族を支援しようとします。終末期ケアに限定されず、あらゆる重篤な疾患段階で実施することができます。目的は、患者とその家族が病気の複雑さをナビゲートし、知識に基づいた決定を下し、可能な限り最高の生活の質を達成するのを支援することです。
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    その他 1 件の回答
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    問 81 「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。 (答)緩和ケアチームの構成員がいずれも専任であるとして届出を行った場合、1日に当該加算を算定できる患者数は 15 人までとなる。 1日に当該加算を算定する患者数が 15 人を超える場合については、緩和ケアチームの構成員のいずれか1人が専従であるとして変更の届出を行う必要がある。
    一方,緩和ケアやがん看護関連における動向として,看護師の関わりが直接的に診療報酬となったのは,2010年に新設された「がん患者カウンセリング料(500点,1人につき1回)」である。 がんと診断された患者に,治療方針などを説明したり相談を受けたりした場合に算定可能となった。 当時は,緩和ケアの研修を診療した医師と,カウンセリングの研修を受けた専任の看護師が,同席の下で実施することが算定要件であり,がん看護CNS ,緩和ケアCN ,がん性疼痛看護CN,がん化学療法CN ,がん放射線療法CN,乳がん看護CN ,摂食・嚥下障害看護CN,皮膚・排泄ケアの認定看護師CNが算定対象であった。
  4. 【2022】A226-2 緩和ケア診療加算|やさしい診療報酬

  5. A226-2「緩和ケア診療加算」のレセプト請求・算定Q&A

  6. [特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会]

  7. 令和4年 A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき) - しろぼんねっと

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