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  1. 他の人はこちらも質問
    現行の高額医療費共同事業について、対象医療費を70万円から80万円に引き上げた上で、平成18年度以降も継続する(平成18年4月より適用)。 都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、30万円超の医療費について、都道府県単位で行う市町村が連合会に拠出する保険財政共同安定化事業を創設する(平成18年10月実施)。 高額医療費拠出金(現行)標準高額医療費拠出金は、基準拠出対象額(対象医療費のうち70万円を超える部分の合算額の10分の6に相当する額として算定した額)の総額を前々年度及びその直前の2箇年度の一般被保険者の医療費で按分して算出。
    ア 特別高額医療費共同事業事業費拠出金の総額は、交付金の合算額とする。 この場合、一般被保険者の前々年度の交付金の実績に前々年度までの3か年度の一般被保険者の交付金の伸び率を勘案して推計する。 イ 各都道府県の特別高額医療費共同事業事業費拠出金は、次に掲げる式により算定した額とする。 ただし、当該額から国庫補助額を控除した額が150万円を下回るときは、150万円に国庫補助額を加算した額を特別高額医療費共同事業事業費拠出金とし、その場合の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の算定については、必要な調整を行うものとする。
    特別高額医療費共同事業の実施主体は、公益社団法人国民健康保険中央会 (以下「中央会」という。 )とする。 特別高額医療費共同事業の対象となる保険者は、法第3条に規定する都道府県とする。 中央会は、特別高額医療費について都道府県から請求があったときは、交付対象額について、特別高額医療費共同事業交付金 (以下この4から9において「交付金」という。 )を交付する。 ア 当該年度の特別高額医療費共同事業の対象となる特別高額医療費 (法第45条第6項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る診療報酬明細書のうち1件当たりの決定金額が交付基準額を超えるものをいう。 以下単に「特別高額医療費」という。
    拠出金の合算額が、高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金の合算額の一定の割合(3%を想定)を超える場合は、当該一定の割合を超える額を都道府県調整交付金により支援することにより、保険財政共同安定化事業の円滑な実施のため、一定の割合を超える市町村の負担を配慮されたいこと。 1.高額医療費共同事業の継続、保険財政共同安定化事業(仮称)の創設(2)都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件30万円以上の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業(仮称)を平成18年10月から実施する。
  2. 高額な医療費がかかったとき 【高額療養費 合算高額療養費 ...

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