駅舎に係る主な法令は以下のとおりであり、各法令の防火安全対策の概要を図3-1に示す。 (1) 消防法 「防火対象物」として規制を受ける。 (2) 建築基準法 「建築物」として規制を受ける。 ただし、ラッチ(改札)内コ …
駅舎に係る主な法令は以下のとおりであり、各法令の防火安全対策の概要を図3-1に示す。 (1) 消防法 「防火対象物」として規制を受ける。 (2) 建築基準法 「建築物」として規制を受ける。 ただし、ラッチ(改札)内コンコース、プラットホーム等の部分は、建築物として取り扱わない。 (3) 鉄道営業法(鉄道に関する技術上の基準を定める省令) 「駅」としての規制を受ける。 駅舎に係る各種規制概要について. 消防法 (昭和23 年法律第186号) 建築基準法 (昭和25 年法律第201号) 鉄道営業法(明治33 年法律第65号) 防火対象物. 法第17条に係る消防用設備等の設置規制が適用される. 法第8 条及び第36条に係る防火・防災管理上の規制が適用される.