ウェブ第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (平一〇厚令一九・追加) (適正な手続の確保) 第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対す …
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令 (令和五年厚生労働省令第百四十七号) 改正法令公布日: 令和五年十一月三十日 よみがな: ほけんいりょうきかんおよびほけんいりょうようたんとうきそく
ウェブ第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。 (適正な手続の確保) 第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る …
ウェブ健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保 険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令等の公布について
ウェブ保険医療機関は、入院基本料に係る届出内容の概要(看護要員の対患者割合、看護要員の 構成)を掲示するとともに、原則としてウェブサイトに掲載するものとすること。 (掲示例)
ウェブ改正: 平成9年8月25日厚生省令第62号〔保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令一条による改正〕
ウェブ第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以 下「保険医」という。 )の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調
ウェブここでいう厚生労働省令が「保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規」 則)と呼ばれるものであり、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令. (令和六年厚生労働省令第三十五号) R06.03.05 公布 / R06.10.01 施行. 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令. (令和六年厚生労働省令第三十五号) R06.03.05 公布 / R06.06.01 施行. (令和五年厚生労働省令第百四十七号) R05.11.30 公布 / R06.04.01 …
ウェブ保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 (令和4年9月5日厚生労働省令第124号) 本文へスキップ