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- 民法709条の場合、相手方の過失について立証する必要がありますが、自賠法3条の場合は、被害者側で運行供用者の故意・過失を立証する必要はありません。bengoshi-jiko.jp/column/jibaihou3/
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浜松の弁護士による交通事故法律相談所/岡島法律事務所
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ウェブ2022年12月19日 · 民法では、不法行為によって他人に 損害を与えた人 は、その損害を 賠償する責任を負う と定められています( 民法第709 条)。. また、自賠法第3 条では、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則として、その損害を ...
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