ウェブB005-1-2 介護支援等連携指導料. (1) 介護支援等連携指導料 は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援 ...
ウェブ2023年12月9日 · 介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患や障害、入院時に行った患者さんの心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援の導入の導入が必要であると考 …
ウェブ通知. (1) 介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援(以下この区分において「介護等 ...
ウェブ介護保険施設等に入所している高齢者が、 可能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、 介護保険施設等の協力医療機関であって、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、 新たな評価を行う。 2. 地域包括診療料等の見直し(II-7-1) かか …
ウェブ介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当して ...
ウェブ(1) 介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、 地域相談支援若しくは障害児通所支援( 以下この区分において「介護等サービス」という。 )を導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでい …
ウェブ2020年5月29日 · 今回は、共同指導料と介護支援等連携指導料について、考えてみましょう! 【共同指導料とは】 入院中の患者が在宅へ退院することを踏まえて、入院医療機関と退院後の在宅療養を支援する医療機関が共同して、退院後の療養生活について必要な説明や指導を行うことに対し、診療報酬が支払われるものです。 入院中の医療機関 …
ウェブ介護支援連携指導料:ケアマネジャーと連携して介護サービスの説明、指導 300点 診療情報提供料Ⅰ:入院中の患者に関する情報提供 250点 在宅療養(在宅療養を担っている医療機関等において算定)
ウェブ介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため患者 …
ウェブ介護支援連携指導加算の算定方法は? 当院に入院中で、介護保険の新規申請・区分変更が見込まれる患者さん 高齢者の特性に応じた入院早期からの退院に関する総合評価