ウェブ海外からの病害虫の侵入を防ぐために輸入される植物に対して検疫を実施しています。. 輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物 ...
ウェブ植物検疫に関する情報. 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農業生産の安全及び助長を図ることを目的として、病害虫の侵入防止を図るための輸入される植物等の検査等(輸入植物検疫)や輸出先国・地域の要求に応じた植物等の検査等(輸出植物検疫 ...
ウェブ2023年5月12日 · 植物検疫には、大きく分けて、輸入検疫と輸出検疫があります。 輸入検疫 苗や種子などの栽培用植物だけでなく、野菜、果物、穀類、切り花、木材などの消費用植物も全て対象となります。
ウェブ令和6年6月5日. 横浜植物防疫協会からのお知らせ. 条件付き輸入生果実関係. 【台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に関する植物検疫実施細則の一部改正について】. (台湾産ドラゴンフルーツの輸入解禁品種の追加). 農林水産省消費・安全局長から ...
ウェブ第10次改正関連情報(令和6年4月26日更新). 農林水産省においては、我が国の農作物等の有用な植物への影響が大きいと考えられる重要な有害動植物の我が国及び諸外国における発生状況、諸外国における当該有害動植物に係る輸入検疫措置の実施状況等の ...
ウェブ省令で定める植物の輸入禁止は,我が国未発生の有害 動植物で,我が国に侵入すれば,農業生産に重大な損害 を与える恐れがあり,しかも輸入検査で発見が困難なも のの寄主植物について,地域を定め輸入を禁止している ものである。
ウェブ港又は飛行場(以下「港又は飛行場」という。)の中の植物防疫官の指定する場所に おいて検査を行い、その結果、合格したときその他植物防疫法上輸入を認めることが 適切であると判断されるときは、農林水産省植物防疫所において次
ウェブ2024年6月4日 · I. 輸入植物検疫. 輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物および野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたります。. 一方、製材、製茶など高度に加工さ ...
ウェブ植物検疫とは?. (2023年4月1日から改正法施行). 温暖化の影響で、本来冬の季節に枯れるはずの雑草(草)が枯れないなど、身の回りに生育する雑草が増えています。. 日本では雑草は身近な存在で、庭に生えていれば外来雑草か在来種のどちらか ...
ウェブ植物検疫の対象となるものを輸入した者は、植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければなりません。輸入された植物の検査は、輸出国の政府機関による検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言い