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  1. 厚労省は5月31日、令和6年度診療報酬改定の疑義解釈(その7)を発出し、「地域包括医療病棟入院料」に経過措置を導入することを明らかにした。 具体的には、救急搬送の受入れなど地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令和8(2026)年5月末までの間、一定の要件については3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないとの考えを示した。 実績の対象期間から除いて差し支えない要件は以下のとおりとしている。 「重症度、医療・看護必要度」に係る要件 直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること 当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること
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