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  1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | e-Gov法令検索

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    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
    保険料は21 兆2,642億円( 同49.5%)、 うち事業主は9 兆1,483 億円( 同21.3%)、 被保険者は12 兆1,159億円( 同28.2%) となっている。 また、 その他は5 兆2,033 億円( 同12.1%)、うち患者負担は4 兆9,516 億円( 同11.5%) となっている。 「 保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師( 以下「 保険薬剤師」 という。 ) でなければならない」 と規定されている。 〔健康保険法64 条〕 この厚生労働大臣の登録は、 薬剤師国家試験に合格し、薬剤師免許を受けることにより自動的に登録されるものではない。
    )は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 3 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。 この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。 保険薬剤師は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。 ただし、厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
    薬局開設者の法令遵守体制〔 第9 条の2〕 第9 条の2 薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、 厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 薬局の管理に関する業務について、薬局の管理者が有する権限を明らかにすること。 二 薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該薬局開設者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の薬局開設者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
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